設置時
・消費税
設置後
・売電収入に対する税金(所得税、住民税)
・設備に係わる固定資産税
・土地に係わる固定資産税
消費税以外は全くチンプンカンプンですが、減価償却資産の対象に「なる/ならない」の違いは大きいです。
自分なりに勉強した内容をメモしますが、独学で調べた内容ですので、間違っている等ありましたらご指摘願います。
【売電収入に対する税金】
【所得税】 一般的なサラリーマンの場合は、雑所得となりますので、20万円以下の場合は確定申告は不要です。
計算式 「売電収入」-「経費」
経費は太陽光導入費用を耐用年数17年で割ったものに、メンテナンス代金等を加えた金額
計算式 「売電収入」-「経費」
経費は太陽光導入費用を耐用年数17年で割ったものに、メンテナンス代金等を加えた金額
【住民税】 申告が必要。確定申告しない場合は市区町村役場に所得申告をしなければいけない。確定申告をすれば自動的にデータが渡るので、株式など他の理由で確定申告の可能性がある場合は年によって変えるよりも確定申告に一本化した方が楽かも。
【設備に係わる固定資産税】
太陽光パネルですが、一体型だと屋根と見なされるようです。このため住宅用でも、固定資産の対象となります。それ以外の設備も、事業用と判断された場合は固定資産の対象となります。
まとめると
・施工方法による解釈
屋根一体型パネル:家屋の一部と見なされ、家屋としての固定資産扱い。
架台設置パネル:追加の物品と見なされ。家屋としての固定資産とはならない。
・用途による解釈
設備が事業のための設備かを問われます。具体的には、他の事業のために使っていたり、売電事業を目的とした設備が該当します。太陽光発電はまだ一般的ではないため、市町村によって解釈が異なります。最寄りの固定資産税の窓口に相談した方がよいようです。
パターンA:家庭で余剰売電であれば償却資産とはみなさない。余剰は家庭用。全量は事業用のFIT区分を根拠とした仕分け。
パターンB:余剰、全量に係わらず10KW以上は償却資産とする。FITの区分けである10KW以上は事業用を根拠にした仕分け。
パターンA・B共通:住宅で余剰であっても事業で使っている場合は償却資産とみなす。
パターンA・B共通:住宅で余剰であっても事業で使っている場合は償却資産とみなす。
パターンB:飯田市、奈義町、河内長野市、那珂市、安芸高田市、久留米市、浅口市
※HPに記載している市町村の場合パターンBが多いですが、書いてない所はパターンAが多いかも? だんだん分け分からなくなってきた。
※HPに記載している市町村の場合パターンBが多いですが、書いてない所はパターンAが多いかも? だんだん分け分からなくなってきた。
【土地に係わる固定資産税】
屋根乗せ:既に宅地として固定資産税を払っているので太陽光導入に伴う増加はありません。
野立て :地目が雑種地となり山林や農地と比較し高くなります。
固定資産は1月1日時点での現状報告なので、現状では問題ありませんが、2月に2号発電所を追加したにゃんた発電所の運命やいかに!?
屋根乗せ:既に宅地として固定資産税を払っているので太陽光導入に伴う増加はありません。
野立て :地目が雑種地となり山林や農地と比較し高くなります。
固定資産は1月1日時点での現状報告なので、現状では問題ありませんが、2月に2号発電所を追加したにゃんた発電所の運命やいかに!?
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