経済産業省 「なっとく!再生可能エネルギー」 よくある質問
結論としては従来から変わっていませんでした。
10KWの区分をまたがる場合、当初契約年度の制度で算出。
(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方(設備IDがFから始まる方)が増設するケース)平成21年度に7kWの太陽光を設置し48円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成21年度における10kW以上の買取価格24円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります(今回の増設による延長はございません)。
(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方(設備IDがSまたはTから始まる方)が増設するケース)平成24年10月に7kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW増設し合計11kWになったケース
→平成24年度における10kW以上の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の7kWの設備の供給開始時点から起算し20年間となります。
※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。
(例1:太陽光の余剰制度時代に設置した方(設備IDがFから始まる方)が減設するケース)平成21年度に11kWの太陽光を設置し24円/kWhで売電中の設備が、平成24年10月に4kW減設し合計7kWになったケース
→平成21年度における10kW未満の買取価格48円/kWhが適用され、買取期間は当初の11kWの設備の供給開始時点から起算し10年間となります。
(例2:2012年7月以降の新制度下で設置した方(設備IDがAから始まる方)が減設するケース)平成24年10月に11kWの太陽光を設置し42円/kWhで売電中の設備が、平成25年10月に4kW減設し合計7kWになったケース
→平成24年度における10kW未満の買取価格42円/kWhが適用され、買取期間は当初の11kWの設備の供給開始時点から起算し10年間と短縮されます。
※(例1)及び(例2)とも、変更認定の手続が必要です。
同様に、発電開始後の変更認定は当初契約年度が継続。
ただし、買取区分をまたぐ変更により変更認定を受けた場合は、供給開始前に適用されている調達価格・期間の基準年度における変更後の区分の価格・期間(既に供給している期間を引いた残存期間)が適用されます。
ただし、発電開始前に変更認定を受けると変更時の制度が適用される。これは、寝かし案件対策と考えられます。
(1)経済産業大臣の設備認定については、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限ります)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用されます(電気事業者による接続検討の結果出力を変更しなければならない場合は除きます)。
(その他の事由による変更認定(太陽光パネルのメーカー変更を伴う型式変更によるメンテナンス体制図の変更など)や軽微変更届出(太陽光パネルのメーカー変更を伴わない型式変更、発電事業者名の変更、設備の所在地変更(未定だった番地の確定)など)の場合は、適用される買取価格は変わりません。ただし、太陽光パネルの型式を認定時から大幅に変える場合など、設備のコスト構造に大きく影響を与えるような変更を行う場合には、当該変更時の年度の価格を適用すべきとの意見を受けて、現在変更認定要件の見直しも含めて検討を行っており、今後パブリックコメント等の手続を経て対応方針を決める予定です。)
(H25.3.27更新)
(2)系統連系に関する契約の申込み書類を電気事業者が受領することについては、軽微変更届出の場合であっても、変更内容(増設、設備の所在地変更など)によっては、系統連系に関する契約の申込みにやり直しが生じ、新たな申込み書類を電気事業者が受領した年度の価格が適用される可能性がございますので、申込み先の電気事業者にご確認ください。
(H25.4.18更新)
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