2020年6月5日金曜日

バッテリ設備に係る法令・規則について調べてみた

 リチウムイオン電池の普及で、個人でも手軽に大容量の蓄電設備を構築できるようになりました。 半面、既存の法規制に引っかかる事案も出ているので、色々調べてみました。
 なにぶん、WiKiを見ながらまとめましたので、間違っていたらご指摘願います。

最初にまとめると、

1. 一般家庭で使う範囲は概ね一般用工作物なので、第二種電気工事士でOK。
2. バッテリ容量が、17.5kWhを超える場合は消防法対策が必要
3. 自家用電気工作物となっても認定電気工事従事者で工事は出来るが、
 法規制が厳しく、何をするにも国への届け出が必要
  ・設置時に手続きが必要。
  ・設備の維持・運用に関する保安を確保するための保安規定を作成・届け出。
  ・電気主任技術者を選任しなければならない。

って感じでしょうか。2以降は非常に面倒になるので避けたいところです。

☆電気工作物の保安に関する法令
【電気事業法】
・電気工作物でないもの
  1.鉄道車両、船舶、自動車等に設置される工作物
  2.電圧30V未満の設備で、電圧30V以上の設備に接続されていないもの

 ※この規定でキャンピングカーは除外されるようですが、固定設置されたり外部から給電できるようにすると電気工作物になるようです。

・一般用電気工作物   600V以下で受電する設備

・事業用電気工作物   一般用電気工作物以外の設備
 ⇒ 自家用電気工作物  500kW未満の事業用電気工作物
  1.600ボルトを超える電圧で受電するもの。
  2.構外にわたる電線路を有するもの。

・一般用電気工作物となる特例
 1.低圧連携の小出力発電設備 ※技術基準適合が必要
  太陽光 :50kW未満
  風力  :20kW未満
  水力  :20kW未満
  内燃機関:10kW未満
  燃料電池:10kW未満
2.独立電源システム:50kW未満

・DIY系で自家用電気工作物に抵触しそうな案件。
 1.電力会社等からの受電のための電線路以外に構外にわたる電線路を有する電気設備
 2.停電の際に受電と切替えて使用する非常用予備発電設備は需要設備等の付帯設備として取り扱われるので「発電所」とはいわない。

 ※法律用語は難しいのであれですが、切替器等で建物の外から受電できるように配線してあると、自家用工作物となります。消防法で屋外にバッテリを移した時点でこれに該当しそうですね。((+_+))

【電気用品安全法】
 PSEマークの事。自己責任ですよって相手も了承していればOK。

 ※質問があったので追記。こちらの記事が分かりやすいです
  Q&Aの『PSEマークは製造・輸入事業者が法に基づいて販売している証としての表示義務であり、販売者はこれをチェックして欲しいというのがこの法律のコンセプトだ。』ってのがポイントだと思います。

【電気工事事業法】
 登録電気工事業者に関することなので、関係なし

【電気工事士法】
 電気工作物の種類に応じて以下の資格が必要です。
一般的な電気工事であれば第二種電気工事士を取得し、認定電気工事従事者を追加すれば十分可能です。

 ・第一種電気工事士  自家用電気工作物(500kW未満)・一般用電気工作物
    ※免状交付は5年以上の実務経験が必要(3年以上の場合もあり)
    ※定期講習(5年以内)が必要
 ・第二種電気工事士  一般用電気工作物のみ
 ・認定電気工事従事者 自家用電気工作物(500kW未満、電線路除く・600V以下)
    ※第二種があれば、簡易電気工事に関する講習で取得可能
   
☆消防法
 指定数量以上のリチウムイオン蓄電池設備を設置して充放電を行う施設は以下の基準を満たさなければならない。(※保管も同様とのことです。)
 4800Ah × 3.7V 17.76kWh以上ってことかな?
(一般取扱所の技術基準)
住宅から 10m、学校、病院等から 30m等の距離を保つこと。
施設の周囲に3m以上又は5m以上の空地を設けること。
③施設は地階を有しないこと。(※地面より下の階だそうです。)
施設の壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁
を出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とすること。
⑤施設の屋根は軽量な不燃材料でふくこと(放爆構造)。
⑥窓及び出入口には防火設備を設けるとともに、延焼のおそれのある外壁に設ける出入口
は自動閉鎖の特定防火設備とすること。
⑦窓又は出入口のガラスは網入りガラスとすること。
⑧液状の危険物を取り扱う施設の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な
傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けること。
⑨施設には、採光、照明及び換気設備を設けること。
⑩可燃性の蒸気が滞留するおそれのある工場には、排出設備を設けること。
⑪危険物を取り扱う機械器具等は、危険物のもれ、あふれ又は飛散を防止することができ
る構造とすること。
⑫危険物を加熱する設備は温度測定装置を設けること。
⑬危険物を加熱する設備は直火を用いない構造とすること。
⑭可燃性蒸気の滞留する範囲に設ける電気設備は防爆構造とすること。
⑮指定数量の 10 倍以上の施設は避雷設備を設けること。
適切に消火できる消火設備を設置すること。

4 件のコメント:

  1. 何時も、素晴らしいまとめ記事をありがとうございます。

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    1. 申請していく中で分かったことがあれば情報提供していただけると助かります。

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  2. 難しくて多岐にわたる法律をまとめていただいて助かります。私も勉強してみます。

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    1. 実際の運用は解釈が難しいですね。こんど認定電気工事従事者を受講する機会があるので、質問としてこの内容をぶつけてみたいです。 ^^;

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