2020年6月14日日曜日

大容量バッテリ設置に向けて

このページはバッテリ設置に向けたメモ書きです。
間違った内容も多々ありますので、ご注意願います。

バッテリ設備に係る法令・規則について調べてみたで分かったことは、

1.4800Ah以上の蓄電設備を設置する場合は消防法対策が必要。
バッテリ種別毎に計算すると、
48Vシステムでの容量は、
 ・リーフ 17.5KWh
 ・LEV40 16.6KWh
 ・LEV50 16.2KWh
 ・SCiB  11.0KWh
までなら消防法対象外。

消防法対策
 【設置場所】
 ・屋外に設ける蓄電池設備にあっては、雨水等の浸入防止の措置が講じられたキュービクル式(鋼板で造られた外箱に収納されている方式をいう。以下同じ。)のものとすること。(省令)
 ・屋外に設けるものにあっては建築物から3m以上の距離を保つこと。ただし火災予防上支障がない構造を有するキュービクル式のものは除く。(省令)(参考資料1-3参照)
 ・屋内に設けるものにあっては、不燃材料で造った壁、床及び天井で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。(条例)

 【申請関連】
 東京消防庁の例ですと、これかな? よくわからん((+_+))

2.上記対策なり、設置上の都合で構外に施設を移すと、自家用電気工作物となり大変なので、一般電気工作物の範囲に収めるための方法がないか考えてみました。

(1)家設置   一般電気工作物消防法対策は厳しそう
(2)屋外設置A 2ヶ所から受電するので自家用電気工作物??
  認定機器を利用した小規模発電施設ならば恐らく一般電気工作物??
(3)屋外設置B キュービクルを母屋、家を別棟とすれば一般電気工作物??
(4)屋外設置C パワコン本体は母屋内なので、バッテリを付属設備とみなし一般電気工作物??

この設置パターンならOKとかあると、トラブル回避に役立ちそう。
仮に(2)屋外設置Aが一般電気工作物であれば、母屋と別棟で17KWhずつ設置すれば消防法にも該当しなくなりますね。気になるのは消防法でいう施設ってのがどこまでかなんですけど・・・。

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